ところで

例のアレの知的所有権は誰が持ってる?
勤務中に作成したものなら所有権は会社にある。
仕事以外(趣味)で作成したものなら、所有権は作成した人に帰属するはず。
後者の場合、本来は、会社側から使用料を支払ってもらえるはずだったような。